こんなお悩みありませんか?

書類作成が苦手

申請書作成や添付書類の準備には、時間がかかります。当事務所がサポートすればスムーズに登録できます。

本業に集中したい

お仕事に集中したいクライアント様に代わって、当事務所が申請を代行いたします。

早く楽に、登録したい

必要書類がそろい次第、当事務所が申請作業を行うため、早く楽に登録することができます。

当事務所の安心サポート

豊富な申請実績

  • 宅地建物取引業者免許を既にお持ちの法人様の新規登録申請
  • 複数の支店がある法人様の新規登録申請
  • 管理実績0件の法人様の新規登録申請
  • 既に有している免許・登録が全くない法人様の新規登録申請
  • 本店と支店とで管轄地域が異なる法人様の新規登録申請
  • 役員変更に伴う変更届出手続き

賃貸住宅管理業登録は行政書士にお任せください!行政書士はしお事務所 営業時間 9:30-16:00 [土日祝除く]

まずはメールでお問い合わせください 24時間受付中

当事務所のサポート内容

新規登録、更新、変更まで、一括してサポートいたします!

  1. 賃貸住宅管理業の登録申請についてのご相談
  2. 必要書類の収集(※)
  3. 賃貸住宅管理の電子申請システムへの入力・申請
  4. 地方整備局への必要書類の送付
  5. 地方整備局への連絡等
  6. 更新時期が近付いてきた際には、メールでお知らせ

※必要書類の収集に関しましては、役所から取り寄せる書類について、1通あたり税込2,200円(実費・手数料込)が追加となります。

☆東京都以外の地域についてもご相談を承っております。お気軽にお問合せください。

お問合わせから登録までの流れ

  •  まずは、メールでお問い合わせ
  •  ヒアリングシートにご記入いただき、お見積りいたします
  •  ご契約&お支払い(全額前払いでお願いしております)
  •  必要書類をご準備ください(代行取得も承ります)
  •  行政書士が電子申請システムにて登録申請を行います
  •  登録完了

料金案内

賃貸住宅管理業登録申請代行報酬(新規)88,000円~
賃貸住宅管理業登録申請代行報酬(更新)88,000円~
変更届出手続の代行33,000円~

【登録手数料等】

新規の場合には、 申請件数1件当たり90,000円(書面申請・電子申請一律) が別途必要です。

更新の場合には、書面申請による場合:18,700円、電子申請による場合:18,000円が別途必要です。

【新規・更新】

2店舗以上の場合、従たる事務所(支店)1店舗あたり22,000円(税込)が追加になります。

【変更届出】

役員や業務管理者等の変更につきましては、1人あたりの料金となっております。

複数人の変更がある場合は、1人あたり5,500円(税込)が追加となります。

【書類の代行取得】

各種証明書・登記簿謄本・法人税納税証明書の代理取得費用(実費込)1通2,200円

賃貸住宅管理業登録は行政書士にお任せください!行政書士はしお事務所 営業時間 9:30-16:00 [土日祝除く]

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登録申請に必要な書類一覧

法人の場合

  1. 登録申請書
  2. 定款又は寄付行為
  3. 登記事項証明書
  4. 法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  5. 本籍地の市区町村が発行する身分証明書(※役員全員分)
  6. 役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
  7. 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
  8. 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
  9. 業務等の状況に関する書面
  10. 業務管理者の配置状況
  11. 法第六条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  12. その他必要と認める書面(管理物件一覧表など)
  13. 返信用封筒(A4サイズの封筒に宛先を記載の上、120円切手を貼付)

個人の場合

  1. 登録申請書
  2. 所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  3. 本籍地の市区町村が発行する身分証明書
  4. 登録申請者の略歴を記載した書面
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
  6. 財産に関する調書
  7. 業務等の状況に関する書面
  8. 業務管理者の配置状況
  9. 法第六条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  10. 本人確認書類(住民票の写し)
  11. その他必要と認める書類(管理物件一覧表など)
  12. 返信用封筒(A4サイズの封筒に宛先を記載の上、120円切手を貼付)
行政書士はしお事務所

上記の通り、申請に必要な書類はたくさんありますが、

宅建業者(法人)でgBizID取得済みの場合、お客様にご準備をお願いする書類は以下の6点です。

  1. 法人税の直前一年の各年度における納付すべき額および納付済額を証する書面(納税証明書その1)
  2. 最近の事業年度(※)における貸借対照表及び損益計算書 (※)申請日を含む事業年度の前事業年度
  3. 業務管理者についての(ア)賃貸不動産経営管理士証or宅地建物取引士証、(イ)移行講習機関が発行する移行講習修了証or指定講習機関が発行する指定講習修了証の写し
  4. 管理物件一覧表
  5. 業務等の状況に関する書面
  6. 登録免許税納付の領収書(原本)

必要書類に関するご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

対応地域を教えてください。

当事務所では、主に関東地方整備局の管轄地域のお客様の登録申請をサポートさせていただいております。その他の地域についてはご相談ください。

【関東地方整備局の管轄地域】

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

どのように登録申請するのですか?

賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」を利用しての電子申請が基本となります。

電子申請には、gBizIDが必要となりますので、あらかじめ取得願います。

電子申請の場合にも、一部の書類は郵送となります。

どうしても電子申請が困難な場合には、書面申請も可能です。

登録完了までにどのくらいの期間がかかりますか?

必要書類が収集でき次第、できるだけ速やかに申請手続を行います。

地方整備局による標準審査期間は、申請翌日から起算して90日です。(補正期間等は除く)

管理戸数が200戸に満たない場合でも、登録した方が良いですか?

登録が義務付けられる規模は、規則第3条において200戸と定められています。管理戸数が一時的にでも200戸を超える見込みがあれば、登録を受けることが適当です。

また、今後多くの賃貸住宅管理業者が登録することを考慮すると、管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者でも、社会的信用を確保するために登録を受けることが推奨されています。

登録に有効期間はありますか?

登録の有効期間は5年間です。

登録の更新申請をする場合は、有効期間の満了日の90~30日前までに登録申請書を提出しなければならないと定められています。

gBizIDの取得方法がよく分かりません。

gBizIDの取得についても当事務所がサポートいたしますので、ご安心ください。

お問合せフォーム

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    お知らせ

    当事務所では、賃貸住宅管理業登録について、広く知っていただくために、

    賃貸住宅管理業登録の基礎知識

    というページを開設しています。参考になれば幸いです。

    行政書士はしお事務所について

    ごあいさつ

    私は、法律の知識を用いて人の役に立ちたいという思いから、行政書士になりました。

    これまでに何度も引っ越した経験から、不動産に興味をもつようになり、不動産に関する許認可を専門に取り扱う行政書士事務所を開業いたしました。

    法制度を分かりやすくご説明しながら、賃貸住宅管理業登録や宅地建物取引業免許の申請をお手伝いさせていただきます。

    当事務所が目指すのは、「気軽に相談できる不動産許認可のエキスパート」です。

    お客様のご相談に真摯に耳を傾け、迅速かつ丁寧に仕事に取り組む所存でございます。

    一人でも多くのお客様のお役に立てるよう、日々精進してまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

    代表行政書士 箸尾 奈央子

    プロフィール

    ☆出身校

    大阪市立大学法学部卒業

    関西大学大学院法務研究科卒業(法務博士)

    ☆資格
    • 行政書士
    • 宅地建物取引士(未登録)
    • ビジネス実務法務検定2級(ビジネス法務エキスパート)
    • 2級FP技能士
    • ドローン検定2級
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